二本松市議会 2022-09-06 09月06日-01号
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
議案第58号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
第5条の2でございますが、こちらも見出しを改めるとともに、各号に定める世帯別平等割額について、1号を1万6,700円から1万5,600円に、2号を8,350円から7,800円に、3号を1万2,525円から1万1,700円にそれぞれ改正するものでございます。
第5条の2第1項第1号、世帯別平等割額について1万7,600円を1万6,800円と800円を減するものでございます。第2号、特定世帯に係る世帯別平等割額について8,800円を8,400円と400円を減するものでございます。 35ページ、第3号、特定継続世帯に係る平等割額について、1万3,200円を1万2,600円と600円を減するものでございます。 次に、後期高齢者支援金分でございます。
議案第78号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
各号に定める世帯別平等割額について、1号を1万4,700円から1万6,700円に、2号を7,350円から8,350円に、3号を1万1,025円から1万2,525円にそれぞれ改正するものでございます。
6ページ、第3条、所得割額について5.34%を6.07%、7ページ、第5条、被保険者均等割額について2万1,000円を2万3,500円、第5条の2第1項第1号、世帯別平等割額について1万6,100円を1万7,600円と、それぞれ改めるものでございます。 次に、後期高齢者支援金等分でございます。
議案第77号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
る所得割額の率を100分の5.63から100分の5.64に、次ページをお開きいただきまして、1行目の第5条でございますが、被保険者の均等割額を1万9,500円から2万1,500円に、第6条の後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額の率を100分の1.81から100分の2.11に、第7条の2の被保険者の均等割額を7,000円から7,700円にそれぞれ改正するとともに、第7条の3の各号に定める世帯別平等割額
第5条被保険者均等割額は2万400円を2万1,000円とし、第5条の2第1項第1号世帯別平等割額は1万5,700円を1万6,100円に改めるものであります。 次に、後期高齢者支援金分であります。 21ページ。第6条所得割額2.02%を2.04%に、第7条の2被保険者均等割額8,300円を7,800円とし、第7条の3第1項第1号世帯別平等割額6,400円を6,100円とするものであります。
議案第62号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、事業勘定における国保税率について医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の負担割合を50対50とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
被保険者均等割額は2万400円で、前年度より2,800円の減、世帯別平等割額は1万5,700円で、同じく2,900円の減であります。 続きまして、後期高齢者支援金分でございます。所得割額の率は2.02%で、前年度より0.13%の増、被保険者均等割額が8,300円、前年度比較で100円の増、世帯別平等割額は6,400円で、前年度より100円の減であります。
議案第90号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
国民健康保険税按(あん)分率の改定につきましては、資料の9ページから13ページにかけて、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額、介護納付金課税被保険者均等割額について、それぞれ引き下げる改正となっております。 こちらの改正は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用されるものであります。
31ページになりますが、第5条の2におきましては、被保険者世帯別平等割額で世帯の区分に応じて額を改めるものでございます。 第6条においては、後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額を改め、第7条の2では、同じく均等割額を改め、第7条の3では同じく世帯別平等割額を改めるものでございます。
被保険者均等割額は2万3,200円で、前年度より4,500円の増、世帯別平等割額は1万8,600円で、前年度より4,600円の増となります。あくまで参考例ではございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で所得が192万円のモデル世帯の場合で算出した税額は18万8,052円となり、前年度と比較しますと2万5,823円の増となります。
議案第71号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分ともに応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これは、他の市町村には見られない現象だと私は思いますことから、国民健康保険税の按分率は国民健康保険法施行令第29条の7に標準割合として所得割総額、あるいは被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の方式で50対50と、あるいは被保険者均等割総額が35、世帯別平等割総額が15ということで100と、ただし書きがありまして市町村が保険料を賦課する場合に通常より異なっている場合、特別な必要があると認められる時は
医療費給付分の所得割額につきましては4.39%ですので、資産割額が27.91%、被保険者均等割額1万8,700円、世帯別平等割額が1万4,000円となりまして、合計で医療費給付分としましては12万4,829円という数字になります。
第9条の3は世帯別平等割額で、4,700円を4,800円に改めるものでございます。 第23条は国民健康保険税の減額でございまして、同条第1号は、法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者被保険者均等割額1人について6,300円を6,440円に、世帯別平等割額1世帯について3,290円を3,360円に改めるものでございます。
被保険者均等割額は1万8,700円で前年度より2,700円の減、世帯別平等割額は1万4,000円で前年度より2,200円の減となります。あくまで参考例でございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で所得が192万円、固定資産税額が8万円のモデル世帯の場合で算出した税額は16万2,229円となり、前年度と比較しますと2万3,397円の減となります。