105件の議事録が該当しました。
表示内容の正確性については最善を尽くしておりますが、それを保証するものではありません。

該当会議一覧

矢祭町議会 2022-06-03 06月13日-01号

第5条の2でございますが、こちらも見出しを改めるとともに、各号に定める世帯別平等割額について、1号を1万6,700円から1万5,600円に、2号を8,350円から7,800円に、3号を1万2,525円から1万1,700円にそれぞれ改正するものでございます。 

塙町議会 2022-05-20 06月09日-01号

第5条の2第1項第1号、世帯別平等割額について1万7,600円を1万6,800円と800円を減するものでございます。第2号、特定世帯に係る世帯別平等割額について8,800円を8,400円と400円を減するものでございます。 35ページ、第3号、特定継続世帯に係る平等割額について、1万3,200円を1万2,600円と600円を減するものでございます。 次に、後期高齢者支援金分でございます。

矢祭町議会 2021-06-04 06月14日-01号

各号に定める世帯別平等割額について、1号を1万4,700円から1万6,700円に、2号を7,350円から8,350円に、3号を1万1,025円から1万2,525円にそれぞれ改正するものでございます。 

矢祭町議会 2020-06-05 06月15日-01号

所得割額の率を100分の5.63から100分の5.64に、次ページをお開きいただきまして、1行目の第5条でございますが、被保険者均等割額を1万9,500円から2万1,500円に、第6条の後期高齢者支援金等課税保険者に係る所得割額の率を100分の1.81から100分の2.11に、第7条の2の被保険者均等割額を7,000円から7,700円にそれぞれ改正するとともに、第7条の3の各号に定める世帯別平等割

塙町議会 2020-05-13 06月11日-01号

第5条被保険者均等割額は2万400円を2万1,000円とし、第5条の2第1項第1号世帯別平等割額は1万5,700円を1万6,100円に改めるものであります。 次に、後期高齢者支援金分であります。 21ページ。第6条所得割額2.02%を2.04%に、第7条の2被保険者均等割額8,300円を7,800円とし、第7条の3第1項第1号世帯別平等割額6,400円を6,100円とするものであります。 

須賀川市議会 2018-06-08 平成30年  6月 教育福祉常任委員会-06月08日-01号

国民健康保険税按(あん)分率の改定につきましては、資料の9ページから13ページにかけて、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額、介護納付金課税保険者均等割額について、それぞれ引き下げる改正となっております。  こちらの改正は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用されるものであります。  

南相馬市議会 2017-06-22 06月22日-05号

これは、他の市町村には見られない現象だと私は思いますことから、国民健康保険税按分率国民健康保険法施行令第29条の7に標準割合として所得総額、あるいは被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額方式で50対50と、あるいは被保険者均等割総額が35、世帯別平等割総額が15ということで100と、ただし書きがありまして市町村保険料を賦課する場合に通常より異なっている場合、特別な必要があると認められる時は

矢祭町議会 2017-05-29 06月12日-01号

第9条の3は世帯別平等割額で、4,700円を4,800円に改めるものでございます。 第23条は国民健康保険税の減額でございまして、同条第1号は、法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額合計額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者保険者均等割額1人について6,300円を6,440円に、世帯別平等割額1世帯について3,290円を3,360円に改めるものでございます。